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輸出入管理※必ずお読みください

輸出入管理

 我が国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、安全保障を脅かす国家やテロリスト等に渡ることを防ぎ、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期すること等を目的として、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規(以下、「外為法等」といいます)が定められております。

外為法等では、安全保障の観点から武器あるいは軍事転用可能な製品等の輸出(技術的な図面等の国外への情報提供を含みます)には、経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。

 

 当社では、外為法等を遵守し、その趣旨をより深く理解するため、役員及び従業員に対して、定期的に勉強会を実施し、又これらの者が外部研修を受講するなどして、社内の管理体制を引き続き整備してまいります。

 

 当社は、お客様より受注した業務を海外の協力会社に再委託することがあります。

お客様よりお引き合いをいただいた際に、外為法等に抵触せず、経済産業大臣の許可を得ることなく海外の協力会社に委託可能か否かについて確認させていただきますので、何卒、ご協力のほどお願いします。

なお、お客様の誤った申告等により、当社が外為法等への違反で行政処分等不利益を被った場合には、発生した損害の賠償を請求させていただくことがあります。